自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

県内初公共有料トイレ、無料に

 蕨市は、JR蕨駅西口連絡所2階にある市営有料トイレ=写真=を2009年度から無料とすることを決めた。27日開会の定例市議会に条例改正案を提出する。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20081126-OYT8T00897.htm

 公の施設に係る使用料として条例制定がされているようですが、条例自体を廃止するのかな(公衆トイレは行政財産として管理されれば足り、公の施設としての条例制定事項ではない。松本英昭著「逐条 地方自治法 第四次改訂版」972頁)。
 記事によると管理人も引き続き常駐するようで、施設自体の運営には変更が無いものとして使用料を「50円」を「無料」に改めるにとどめるのかもしれませんね。

蕨市有料公衆便所設置及び管理条例】
 (設置)
第1条 都市の良好な環境を保持し、公衆の利便に供するため、蕨市有料公衆便所(以下「有料公衆便所」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 有料公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 有料化粧室
 位置 蕨市中央1丁目30番2号
 (使用時間)
第3条 有料公衆便所の使用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長はこの時間を変更することができる。
 (行為の禁止)
第4条 有料公衆便所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 有料公衆便所を破損し、又は汚損すること。
(2) 有料公衆便所へごみその他廃棄物等を投棄すること。
(3) その他公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。
 (使用料)
第5条 有料公衆便所の使用料は、1人1回50円とする。
 (使用料の返還)
第6条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、この限りでない。
 (損害賠償)
第7条 有料公衆便所を使用する者が、建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、市長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、減免することができる。
 (委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
   附 則
 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
   附 則(平成8年3月29日条例第5号)
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年10月1日条例第25号)
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。