Re:一部を改正する条例に対する修正案 その3
先日の記事について、yatsukaさんからご丁寧なお言葉いただきました。苦労されているご様子。
ようやく形にした条例案を、自らの手で更に修正するという作業に複雑な心境が否めませんでした。
http://amutagaw.blog.fc2.com/blog-entry-146.html
過去の拙記事は↓
【Re:一部を改正する条例に対する修正案】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130618/p2
【Re:一部を改正する条例に対する修正案 その2】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130619/p2
書き散らかした内容ですいません(汗
せっかくですから、もうちょっと記述しましょう。
修正は議決に至るまでの一過性のものであり、施行や適用に関する概念がないため、施行期日や経過措置などの規定は存在しません。
したがって、修正案には、条例の改正案とは異なって「附則」が存在せず、「本則」に該当する修正に関する規定だけで構成されることになります。*1
さて、新規条例には「削除」という規定は置かれないのは、皆さまご承知のことと思います。「削除」の記述は、過去に規定が規定があったことの「名残り」であるからです。
ところが、新規の法律でも、国会審議の経緯で提案内容の規定が削られた場合は、この「名残り」が生じた事例があります。
【東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法】
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 削除
二 第四章の規定並びに第四十五条、第四十七条、第四十九条、第五十一条から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十四条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 平成二十五年一月一日
三 第五章の規定(前号に掲げる規定を除く。) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第三号イ及びハに掲げる規定の施行の日
四 附則第十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十一号)の施行の日
上記では省略しましたが、附則3条と4条も「削除」とされています。
これらの原因となった第179回国会における修正案から、当該箇所を抜粋します。
附則第一条第一号を次のように改める。
一 削除
附則第一条第四号中「附則第十三条及び第十四条(附則第十三条」を「附則第十四条及び第十六条(附則第十四条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 附則第十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)の施行の日
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
なお、修正は原案に付随するものであるので、修正権の行使に当たっては、本案の目的の範囲内で同一性を維持しなければいけない、という限界があります。その範囲を超えようとするときは、議案を否決するか、対案を提出するべきとされています。