自治体法務の備忘録

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女性の臀部撮影に無罪 「服の上から、違反でない」 旭川簡裁

 判決は「道条例では、衣服等で覆われている内側の身体や下着を撮影することを禁じており、服の上からの撮影に関する規定はない」と弁護側の主張をほぼ認めた。卑わいな言葉を発したことは認定しなかった。
 旭川地検松本剛和次席検事は「予想外の判決。事実認定および条例解釈に疑問があり、判決内容を上級庁と検討し、適切に対応したい」としている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070310&j=0022&k=200703101465

 条例の条文は以下のようになっています。

【公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、 撮影してはならない。

 うーんと、新聞記事からは詳しい内容は不明なのですが、

公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような、衣服等で覆われている身体の撮影をしてはならない。

というように条文は読めると思われるのだがなあ。
 被告の行った行為が、客観的に「著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせる」と認めるに足らなかったのかなあ。
(07.03.12追記)
 branchさんにコメント欄でご指摘頂きました。警察関係の条例って、基礎自治体にはあまり蓄積がないとはいえ、誠に恥ずかしい限りです。
 branchさんがご紹介の奥村弁護士の記述が詳しい(http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070310)。
 そうかあ、第4号に引っかけようとする意図だったのかあ。