自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

女子高生に「パンツ売って」 これで「犯罪」になる条例が続々

 女子高生から下着を買ったとして、岐阜県の会社員の男性が「青少年保護育成条例」違反の疑いで書類送検されるという事件があった。現在では全国のほとんどの自治体が制定しているこの「青少年保護育成条例」だが、その中にパンツやブラジャー、唾液などの売買を禁じる条文がここ数年で盛り込まれるケースが増えている。知らないで声をかけたりしたら、それだけでお縄になるのだ。
http://news.livedoor.com/article/detail/3197919/

 記事に引用されている東京都の条例はこちら

東京都青少年の健全な育成に関する条例
 (着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
 (青少年への勧誘行為の禁止)
第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
 一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
 二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
 三 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第二号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

 上記の2つの条項は、平成16年に追加されていますが、そういえば、当時、上記に記事にもあるようにいくつかの自治体で類似の規定がなされたことを思い出します。埼玉県条例で適用第1号が出たときの拙blogの記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051028/p1
 さて、冒頭の記事の後述

ちなみに都の公式の条例解釈では、この条例で言う「下着」とは、
上着の下に着る衣服で特に直接肌につける衣服を言い、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないもの」
のことをいい、パンツ、ブラジャー、パンティーストッキングがこれに含まれ、普通の靴下は含まれない。

 靴下は大丈夫だそうです(こらこらこら