自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

続・6月賞与に係る給与条例の附則

 標記の件について、過日、人事委員会を持たない自治体では、いかなる規定ができるかと、試案を掲載させていただきましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090519/p1)、hoti-akさんにおかれてもご自身の試案を掲載されていらっしゃいました。

【6月の期末・勤勉手当に係る改正条例の規定】
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当に係る措置)
第2条 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて、市(町村)長は、国において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第○号)附則第2条の規定による勧告を考慮して所要の措置が講じられた場合には、これを考慮して必要な措置を講ずるものとする。
(表略)
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20090522#1242990835

 私が咄嗟に書き殴った内容よりも洗練されていらっしゃいますね(汗
 また、hoti-akさんは、同記事において、

 ただし、その凍結という趣旨からこの規定が置かれている以上、自治体においても同様に考えるのであれば、このような規定を置くことが普通でしょうし、私なら置かないという選択はしないと思います。

 また、半鐘さんも、前回の拙記事でご紹介させていただいた記事に追記として

ですから、自治体において附則を設けるかは、提出理由にもよると思うのです。
「じ、人勧だからしかたないのよッ、今回は特別なのよ特別!」
というニュアンスをこめる団体であれば、例の附則を設けることも、自然でしょう。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-141.html

と記述されていらっしゃいますので、併せてご案内させていただきます。