自治体法務の備忘録

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選挙における「告示」と「公示」

 総選挙が公示されました。

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によって、平成二十一年八月三十日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。
 御 名  御 璽
  平成二十一年八月十八日
     内閣総理大臣 麻生 太郎

後輩「『詔書』なんですね」
私「『公示』でも天皇の国事行為だからね」
後輩「『公示』って、そもそも『世に知らしめる』意ですものね」
【参考】拙blogの過去記事「告示と公告の違い」http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050916/p2
私「同じ選挙でも『告示』が使われる例もあるんだ」

【いまさら聞けない?衆院選】(15)公示と告示
 総務省選挙課によると、公示は、天皇陛下の「国事行為」とされている。憲法第7条には、衆院解散などとともに「国会議員の総選挙の施行の公示」が国事行為として明記。(略)
 一方、告示を使う場合は、知事選や都道府県議選、市町村長選などの地方選挙。選挙管理委員会が告知するため、公示とは区別される。では、衆院補選の場合はどちらか。国会議員を選ぶ選挙だが、国事行為ではないので告示となる。
http://news.goo.ne.jp/elex/news/article/e20090817010.html

 具体的に条文を見てみましょう。

日本国憲法
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1〜3 (略)
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5〜10 (略)

公職選挙法
衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙
第三十三条の二 (略)
2〜7 (略)
8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
 一 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
 二 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

「どうかね」と先輩風を吹かせます。
後輩「これ、記事タイトルの『今さら聞けない』って、こんなことに気がつく人間は気にかけませんよね」
 そこかい。