弁護士会に損賠請求権なし 最高裁初判断 日本郵便の回答拒否訴訟
同小法廷は「弁護士法に基づいて照会を受けた役所や団体は、正当な理由がない限り回答すべきだ」と指摘。一方で、弁護士会に照会権限が与えられているのは、あくまで照会制度の適正な運用を図るためにすぎず「弁護士会が法律上保護される利益を持っているわけではない」とした。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190007-n1.html
判決文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/086198_hanrei.pdf