自治体法務の備忘録

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http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050202#p2の掲載について、id:washitaさんに指摘されてしまった。(http://d.hatena.ne.jp/washita/20050203#p2

改め文… やめましょうよ〜

 ねえ。(ねえ、じゃない>俺)
 私も法令改正の内容に当たるときは、新旧対照表を見ますから(をい)。国土交通省とか新旧対照表をアップしてくれないので、凄い困る。最近では、建築基準法とか凄い凄い困った。
 私が改め文を作るのが好きなのは「趣味の世界」なので。でもね、別表の一部改正の改め文を作る楽しさといったら!(まだ言う)
 鳥取県方式については、法令解説資料総覧(第一法規)No.236(2001年9月号)に詳細な記事(執筆は、鳥取県総務部総務課の島田真紀子法制室長(当時))があります。お手元にあればご参照ください。

ところで、鳥取県方式と春日部市のやり方ってのは、同じなんでしょうかね?

 違うようです。というより、後発の春日部市鳥取県の方式を研究の上、独自に改良を加えているので。一番違うのは、春日部市においては、改正部分のフォントをゴシック体としている点でしょうか。他にも、附則の書き方などが異なるようです。

島根県方式】
 (附則で)改正の一部の施行日を分ける場合には、従来の改正方式であれば「・・・・改正規定」として施行日を分けていたが、今後は、改正規定自体が存在しなくなるため、、「・・・・改正」と指定することになる点に注意が必要である。(法令解説資料総覧)
春日部市方式】
 「・・・・改正部分」としている。

 下線の引き方の基準とかも違うかもしれない。
 手元の資料が古いので、ひょっとしたら鳥取県もバージョンアップしているかもしれませんが。
 なお、2002年11月17日朝日新聞夕刊に「『改め』文、改めないの?」との記事掲載があり(いかにも夕刊の穴埋め記事ですな。)、同年12月13日朝刊の「ひと」コーナーに春日部市でご尽力された総務課の菊池豊明課長補佐(当時)の紹介が記載されています。
 また、参議院法制局法制執務コラム集に「『改め文』−法令の一部改正方式−」(http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column050.htm)にも新旧対照表方式について、少しのべられています。

一部改正方式については、昨年12月の衆議院総務委員会において質疑があり、内閣法制局は、「改め文といわれる逐語的改正方式は、改正点が明確かつ簡素に表現できるというメリットがあることから、我が国における法改正の方法として定着している。逐語的改正方式をやめて、現在参考資料とされている新旧対照表を改正法案の本体とすることについては、改め文よりも相当に大部となり、その全体について正確性を期すための事務にこれまで以上に多大の時間と労力を要すること、また、条項の移動など、新旧対照表ではその改正の内容が十分に表現できないということもある。」旨の答弁をしています。

 答弁について、孫引きになって失礼。
 「改め文よりも相当に大部となり」と言う点については、上記の「法令解説資料総覧」には、「分量が増えるということについては、これは如何ともし難いが、わかりやすさをとるか、分量をとるかという比較考量により、わかりやすさをとることとした。」と記述されています。
 さて、新旧対照表方式になって、事務量が減るか、という点については、改正部分以外の部分に引用の誤りがないかのチェックをすることになったら、かえって手間が増えるおそれがあるなあ、と思ったり(上記の内閣法制局の答弁についても同様の記載がありますが)。見なきゃいーじゃん、と言われればそれまでですが、そのリクツが通るか、ちょびっと不安。(無茶言う人が多いから、というのは内緒だ。)
 以前、やはり改め文を推薦される方と雑談で話したところ、「自治体の例規改正を新旧対照表方式で合理化する一方で、法令改正の改め文を『読む技術』が低下することが心配だ。」と言われて、なるほどなあ、と思ったことがあります。まあ、国も新旧対照表方式にしてしまえば良いわけですけど。

官報もせめてかぎ括弧は「「」でなく「『」にするとか、WEBで見れるデータについてはカラーにするとかすればいいのに。

id:washitaさんの法令の編集(http://www.geocities.jp/xxreiki/files/law.html)はとても見やすくて助かっています。ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっとした掲載の工夫で。