自治体法務の備忘録

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教示の文例

 もはや今更ですが、、「自治例規担当者のための主要法令トピックス」(第51版・2005年2月号)に、平成16年12月28日交付の東京都規則「行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則」が掲載されていました。
 「不服申立て取消訴訟の双方が認められている場合」「前置主義の場合」「裁決主義の場合」の3例の文案が記載されています。「裁決主義」の文例は珍しいので、参考になります。
 とはいえ、同僚と話したのは、「規則」という規定の仕方に違和感を覚えるな、ということ。実質、教示の例文を示すものであるのであれば、「訓令」か「通達」の形式が本来ではないか。様式等の取扱いについてということで「規則」で定めた意向かもしれないが、「自治立法」たる「規則」での取扱いは、本来ではないのではないか、ということ。まあ、全然「アウト」では無いわけですが。
 同規則をアップしようかと思ったのですが、ネット上に見つからず、都公報もネット上には1週間の掲示のみなので、pdfからの変換もできませんでした。個人的に忙しいので、一からデータを起こすこともできず、失礼。
 でね、上記の「自治例規担当者のための主要法令トピックス」の掲載なのですが、文中「6箇月」の表示になっていますが、「6か月」で対応すべき自治体が多いと思いますので、参考の折りには、ご注意を。(東京都の例規は縦書きであるため「六箇月」として公布されたと思われるところ、ほとんどの自治体の例規は横書きであるため、「箇」に代えて「か」を使用するのが一般的と思われます。もっとも、各自治体にローカルルールがあるかもしれませんが。)
 なお、今悩んでるのは、公の施設の使用取消に係る教示文です。地方自治法では、都道府県知事に対する審査請求と市町村長に対する異議申立ての両方が規定されていますが、行政不服審査法の規定により、審査請求に当たっては、異議申立前置とされており、正確に両方書くか否か。