自治体法務の備忘録

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委員会採決は25日 ラブホテル規制条例2案

また、市の案が青少年健全育成を目的にしていることについて、議員案の提出議員が「教育委員会で議題にしたか」とただした。市は「議案として提案していないが説明した」と答えた。提出議員は「重要な条例案教育委員会で議論も決定もしていないのはおかしい」と批判し、市内にあるラブホテルの実態調査を求めた。
http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/akashi05/0318jm19720.html

 青少年健全育成に関することは、教育委員会の固有の事務ではなくて、市長側の事務ではないのか。

地方自治法
(事務の委任又は補助執行)
第180条の2 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

 明石市における教育委員会への補助執行の形態がどのようにおこなわれているかわかりませんが、「執行機関の事務を補助する職員」への補助執行であれば、教育委員会の議決を経ることなく、説明で足りるのではないか。
 まあ、上記は「リクツ」であって、慣例的に教育委員会の会議をどのように運営しているか、と言うことになるのでしょうが。