自治体法務の備忘録

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法令における傍点

 先日記載した法令におけるルビの取り扱い(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061026/p1)について反響がありましたので、関連して傍点の取り扱いについてkokekokkoさんがご掲載された記事をご紹介します。

法令の題名と条文の一部の、「覚せい剤」の「せい」の部分には、傍点がつきます。この点はウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%9A%E3%81%9B%E3%81%84%E5%89%A4%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95)の記述が正しいです。
付記すると、この傍点は、濁点の扱いとは異なり、法制執務上、これをないものとして扱うことはできません。傍点をとるためには法改正することが必要です。
現に昭和62年法律第98号(精神衛生法改正)では、『「覚せい剤」を「覚せい剤」に改め』るという条文(傍点の削除)があります。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20060808#p1

 勉強になるなあ。
 ああ、濃い。