自治体法務の備忘録

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三菱総研 指定管理者制度及び市場化テストの制度運用の向上に向けた提言を発表

 いささか旧聞に属しますが、三菱総合研究所のパブリックビジネス研究会が成果報告を公表しています。
http://www.mri.co.jp/PRESS/2007/pr070914_rm101.html
 指定管理者制度自治体版市場化テストに関する提言などに併せて、指定管理者標準協定書の最新版も掲載有ります。
 上記の提言では、全国の実務担当者の頭を悩ませた協定書に係る収入印紙の取扱いについて、次のように掲載が有ります。

 印紙税の扱い(協定書への印紙の貼付)については、各自治体によって異なる。これまでのところ、実態としては以下のような事例が見られる。
 (1)そもそも印紙の貼付を求めない。
 (2)印紙の貼付を求める。(還付しない。)
 (3)そもそも印紙の貼付を求めるが、後に還付する。
 印紙の貼付については、その要否について、ガイドラインや公募要項で明記されていれば、応募時にその分の費用を見込んで提案金額を作成するため、それ自体問題ない。
 しかし、事例としては、上記(1)や(3)のようなケースも多く存在することから、できるだけ印紙の貼付を求めない形での扱いの明確化及び統一をお願いしたい。
 特に、上記(3)のように、後に還付される場合でも、その手続きはかなり煩雑である。不要な事務を減らす意味でも、上のような形でルールの統一化の検討をお願いしたい。
(7頁)
http://www.mri.co.jp/PRESS/2007/pr070914_rm102.pdf

 事業者さんの混乱は誠にもってお察しするわけですが、取扱いに係る判断は、自治体ではなく税務署の所管なんだろうなと。
 また、協定書の性格を「附款」と「契約」のどちらと見るかは、その内容による(「協議によって変更される余地のない事項」の存非)のではないか、と以前にも掲載させていただいたところです。
【附款なのか契約なのか】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060122/p2
 とはいえ、何より利用者の利便を向上すべく事業者さんにご活躍いただくに当たり、原状の曖昧な取り扱いが支障になっているとすれば、指摘のとおり、研究と整理が必要でしょう。