自治体法務の備忘録

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建築基準法施行規則の改正

 tihoujitiさんがご掲載の記事から

本日の官報に建築基準法施行規則の一部を改正する省令が掲載されていたが、その改正文を抜粋。

 第三条の二中「とする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第九号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。」を「であつて、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないものとする。」に改める。

 うーん、引用した改正箇所の最後の「。」はいらないのでは。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20071114/p3

 いりませんね。

 というか、

 第三条の二第一項中「(改正前の「とする」の前の字句)の次に「であつて、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないもの」を加え、ただし書を削る。

ではないか、と。
※引用に当たり、kei-zuが表示を編集しています。

 そうだよね。まあ、省令ですから。
 新旧対照表→http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114/01.pdf
 官報→http://kanpou.npb.go.jp/20071114/20071114h04709/20071114h047090001f.html
 私が気になったのは他の点でして、縦書き改正文の官報への記載形式です。
 tihoujitiさんの自治体の例規は、改め文中の語句の追加を「〜の次に」と記載されているとこらから横書きなんだろうと察せられますが、法律は縦書きなので、ここは「〜の下に」と書くべきであろうところ。
 さて、ワープロソフトで編集した原稿を縦書きの形式で掲載する困難さは、経験者には身にしみているのですが、今回の官報では、第1条の3第1項第1号ロ(1)の引用において




※「へ」と「V」は丸括弧だと思いねえ

と記載有るのは、本当は、

(1)

を一つの活字として表示するべきなんだろうな。
 また、このたび、別記第19号様式に追加された「(10)※丸10」「(11)※丸11」の項目について、それぞれの記載内容が横倒し(様式は横書きのため)になっているのに、記載内容の頭に置かれたこれらの番号表示は横倒しされていない。
 したがって、改正内容が溶け込むと、様式中のこれらの番号表示が逆に横倒しになってしまうリクツです。
 まあ、HE-BOYさんがご掲載されるように(http://d.hatena.ne.jp/HE-BOY/20071115)、中の人のご苦労をお察ししますと、揚げ足取りなんですがね。