自治体法務の備忘録

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市長の神社行事参加は違憲 高裁、公費2千円返還を命令

裁判で市長側は「全国的に有名な神社の大祭は市の観光イベントでもあり、市長の参加は儀礼的交際」と主張していた。しかし、判決は、市長の行為は特定の宗教に対する援助で「社会的儀礼にすぎないものとは到底認められない」として、宗教活動にあたると認定した。
http://www.asahi.com/national/update/0407/OSK200804070097.html

 具体的な参加の形態が不明なのでコメントが難しいですが、なかなか気になる内容です。
 地域の有用な観光資源に行政の参画をまったく否定するとすれば、それは現実的とも思えません。