自治体法務の備忘録

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空き地の雑草放置、初の行政代執行 名張市

同市総務室によると、空き地の管理については従来、土地所有者が再三の呼びかけにも応じず適正な管理を行わない場合、除去を命令することしかできなかった。昨年12月の市議会で、行政が代わって除去作業を行い、費用を所有者に請求することができる「名張市あき地の雑草等の除去に関する条例」の改正案を可決、昨年4月に施行した。
http://www.iga-younet.co.jp/news1/2009/06/post-134.html

 代執行の根拠となる義務づけは、法律によってのみ認められ、条例は含まれない、という字義上の解釈があります。
 ちょっと前になりますが、bottomさん(お元気ですか?)が詳細に記述されていました。

【条例による略式(簡易)代執行の創設?!】
代執行については、行政代執行法第1条で「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。 」とあり、この「別の法律」には「条例」は含まないと解するのが通例だとおもうのです(行政代執行法第2条では、わざわざ「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について・・・・」とあることから文理解釈上当然に)。
http://bottom.at.webry.info/200511/article_11.html

 一方で、積極的に「法律」の解釈に条例を取り込んでいこうという解釈もあるようで、やはり、bottomさんが、関係各書からの引用の上で詳細に分析されています。
【行政上の義務履行確保について】http://bottom.at.webry.info/200602/article_22.html
 名張市における解釈に興味が引かれるところです。
※09.07.02 修正しました。