自治体法務の備忘録

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事故があるとき

 tihoujitiさんがご掲載の記事から

【附属機関における会長・委員長などの代理規定について】
 「事故があるとき」だけとしている方が多く、「事故があるとき、又は欠けたとき」としている方が少ないです。
 何の違いがあるのでしょうか?
(略)
 要するに、「事故があるとき」と「欠けたとき」は全然違うものであって、明確な使い分けがなされているということ。
(略)
 これについては、どちらかが正答というものではなく、附属機関の目的や性質、求められているスピードなどによって使い分けるべき問題なのでしょうね。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100306/p1

 地方自治法で、「収入役」の役割が「会計管理者」に改められた際に、やはり、「欠けたとき」が削られまして、拙blogでも取り上げたことがありましたっけ。

【会計管理者の代理】
事務組織担当「以前に、福祉事務所長に『俺が欠けたときの取扱いって、どうなってんの?』と聞かれたことがあって調べたんですが、法律で代理の規定があるものって、議会の同意を得ることが要件になっているような、新旧のタイムラグが想定しうるものが多かったんですよね。それ以外の人は辞令1本で対応できますから」
私「なるほど、会計管理者についていえば、従来の収入役の職務代理者の要件について規定されていた『欠けたとき』が廃されているところをみると、『事故があったときはやむを得ないにせよ、欠けたときは早急に新しい人選をせよ』というのが法の趣旨なんでしょうな。それでも代理について規定があるのは、滞りが許されない会計実務に現実的に対処するためなんだろうね」
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060929/p2