自治体法務の備忘録

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法令データ提供サービスの溶け込みミス

地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第410号)による改正分の法令データ提供システムへの反映において、以下のとおり、第152条第4項に加えられるべき号が、同条第3項に誤って加えられた「ずれ」と思われる部分が見受けられますので記載させて頂きます(平成24年2月2日現在)。
http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2012/02/23410.html

 ホントだ…
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22SE016&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
 第152条をみると、第3項に第1号だけ、第4項に第2号だけが掲載されています。