自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

公権力の行使と業務委託の範囲

 拙blogをご覧の方にはご承知のように、行政が民間事業者に業務委託を行う場合は、「公権力の行使」の部分に踏み込むことができません。
 従来は半ば不可侵のようにも言われた公務員の業務は、小泉内閣構造改革のもと、「市場化テスト」として整理が試みられました。具体的にいえば、役所の「窓口」事務などが業務委託が可能な範囲とされています(窓口での申請に基づく証明行為自体は、公権力の行使とされます)。
 公権力の行使を民間事業者などに行わせるためには法的な措置が必要です。例えば、公の施設の「指定管理者」などがこれに当たります。
 逆に言えば、公権力の行使たる「施設利用の許可」を行わせない限り、指定管理者の管理は施設管理業務委託とさして変わりがないことになります。
 ちょっと脱線すると、「指定」や「特定」の語は、特定の目的達成のために行政が名詞に付す冠です。したがって、公権力の行使を特定の者に特に行わせるための「指定管理者」の語はあっても、「指定管理」の語は法律上ありません。