自治体法務の備忘録

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指定管理者に委託するとは

本年度より、山中湖情報創造館ならびに指定管理者であるNPO法人地域資料デジタル化研究会に対する視察を有料化いたします。
というのも、視察・見学に関しては「指定管理者が行う業務」ではなく、委託料に含まれておりません。指定管理者に委託するとは、そういうことなのか、ということを実感していただくためにも、実施することにいたしました。
http://yamanakako.exblog.jp/d2005-05-24

 なるほど。お恥ずかしながら自分が持つ委託のイメージが不鮮明であったことに気づかされます。
 個別の公の施設の管理運営規則の改正の準備を進めているのですが、先行自治体では、管理委託に際して、申請書や使用許可書などの様式を廃してしまうところもある。これも委託において指定管理者の自主性を重んじているからなのでしょうね。
 ただ、このことについて、法制執務的には「規則の本文中ではなく様式で規定している」事項もありうる。例えば、申請書に「住所 氏名 印」の記載があれば、本文中に「申請者は、申請に際して、住所及び氏名を明記し、押印した申請書を使用しなければいけない。」と同義であるわけです。施設の管理に当たって指定管理者の自主性を尊重することは異論はありませんが、申請に当たって、行政が必要と認める事項については行政側に残すハンドルもあるのではと思うのですよ。その線引きもなかなか判断が難しいものがあります。
 ああ、後半は愚痴だ・・・