消費生活センターに関する条例の改正
平成26年に改正された消費者安全法に基づいて、消費生活センターを設置する自治体にあっては、条例改正の是非について検討の必要がありそうです。
内閣府のサイトに掲載されている「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」(案の段階ですが)に、その概略について記述がありました。
改正法は、都道府県及び消費生活センターを設置する市町村が、?消費生活センターの組織及び運営に関する事項、?消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項、?その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める基準を参酌して条例を定めるものとした(法第10 条の2)。
これを受けて、規則第8条は、上記?及び?について参酌すべき基準を定めている。
(24ページ)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/182/doc/20150127_shiryou2_2_4.pdf
サイトのトップはこちら→http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/182/shiryou/index.html
改正法の該当部分を確認しましょう。
第十条の二 都道府県及び前条第二項の施設又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。
一 消費生活センター(前条第一項又は第二項の施設又は機関をいう。次項及び第四十七条第二項において同じ。)の組織及び運営に関する事項
二 第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項
三 その他内閣府令で定める事項
2 都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
消費者庁のサイトに掲載の新旧対照表はこちら→http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_shinkyu.pdf
※サイトのトップ→http://www.caa.go.jp/region/index11.html