自治体法務の備忘録

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Re:re:省令に新旧対照表形式・2

 半鐘さんがご掲載の記事から

官報! 官報開けて!
使用済燃料の再処理の事業に関する規則等の一部を改正する規則(原子力規制委一〇)
http://kanpou.npb.go.jp/20160921/20160921g00208/20160921g002080001f.html
はじめは、何が起きているのかわかりませんでした。
わかってくると、これは…… 技巧に走り過ぎ、という感があります。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-1034.html#blogcomment

 改め文形式に代えて新旧対照表形式での改正方法は、最近になって一部の省令等で試みられていますが、これは確かにびっくりしました。

第一条 次の各号に掲げる規則の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。
 一 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号) 別表第一
 二 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号) 別
表第二
 三 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号) 別表第三
 四 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する
規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号) 別表第四
第二条 前条各号に定める表中の傍線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めること。
 二 条項番号その他の標記部分(以下単に「標記部分」という。)に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で同一のときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げるもののように改めること。
 三 標記部分に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で異なるときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げる規定として移動すること。
 四 標記部分に二重傍線を付した規定を改正後欄に掲げている場合であって、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないときは、当該規定を新たに追加すること。

 各号列記の第1条もさることながら、第2条のテクニカルな記述も……
私「これも覚えなきゃいけないんですか」
後輩「おや、弱音ですか(にやにや)」