自治体法務の備忘録

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鳥取県方式(新旧対照表)の現在

 washitaさんがご掲載の記事から

鳥取県のルールとなると、当時、改め文より更に難しいのではないかと思われた柱書の書き分けまでなさっているのか、気になるところであります。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20131230/p13

 今ではやめているみたいですよ。

   鳥取県手数料条例の一部を改正する条例
 鳥取県手数料条例(平成12年鳥取県条例第37号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
       (表略)
   附 則
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項中第5号を削り、第1号の3から第4号っまでを1号ずつ繰り下げる改正規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/856703/h25go127.pdf(51頁)

 なお、表の改正の際は、

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

と記述するようです(上記リンク先の54頁)。
 当初に比べ、ずいぶんとあっさりしました。やはり、新旧対照表形式は、試行錯誤なのでしょう。
 ご参考まで、制度開始当初における鳥取県の記述内容をご紹介しておきます。hoti-akさんの引用からの転載です。

 ○○条例(……条例第…号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動条項等」という。)に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目(以下「移動後条項等」という。)が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等(以下「削除条項等」という。)を削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等(以下「追加条項等」という。)を加える。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、削除条項等並びに様式及び別表並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正部分」という。)に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条、項、号及び号の細目の表示、追加条項等並びに様式及び別表並びにこれらの細目の表示を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正表」という。)に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正後表」という。)が存在する場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当該改正表を削り、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。
 次の表の改正前の欄中別表及び様式並びにこれらの細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動別表等」という。)に対応する次の表の改正後の欄中別表及び様式並びに細目の表示に下線が引かれた別表及び様式並びにこれらの細目(以下「移動後別表等」という。)が存在する場合には、当該移動別表等を当該移動後別表等とし、移動別表等に対応する移動後別表等が存在しない場合には、当該移動別表等を削り、移動後別表等に対応する移動別表等が存在しない場合には、当該移動後別表等を加える。
 → 新旧対照表(左欄:改正後、右欄:改正前)
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20080307

 そうそう、上記の手数料条例の一部改正における附則の記述には、washitaさんおっしゃるところの「改め文の残滓」があり、なお、試行錯誤の余地はありそうです。
 washitaさん、あんたも飲んで行きなさいよぉ(タチが悪い