自治体法務の備忘録

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「副」って何だ

私「副市長って、市長の『補助機関』だよね。市長の補佐や、その命を受けて企画政策や事務監督を行う」
後輩「はいはい」
私「でも、副議長って、法律上は、議長を補佐するなどの役割はないんだ。実体上の運用は自治体議会それぞれだと思うけど」
後輩「そうなんですか」
私「自治法上は、議長に事故があるときや欠けたときにその職務を行うとされている(自治法106条1項)。難しい言葉でいうと『一定の場合に議長の職務を行う仮定代位機関』なんだそうだ」
 そういえば、SOS団の副団長って、小泉くんだっけ?