自治体法務の備忘録

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続・増額の契約変更と債務負担行為

 契約変更に伴う債務負担行為の取り扱いについては、先日記述いたしましが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20171106/p1)、参考書からの引用も掲載しておきましょう。

債務負担行為設定年度に、契約を締結したあと、後年度に事情の変更により、契約を変更する必要を生じたときの対処方法としては、
(1)事情変更がある年度において支出を要するものとしてのものであれば契約変更をする年度の歳出予算に所用の経費を計上することによってこの予算に基づいてさきの契約を変更し、支出するといった方法が考えられる。
また、
(2)当該年度に新たな債務を負担するということであれば、まず債務負担行為の設定をし、これをひきあてとしてさきの契約を変更することになる。
「五訂 地方財務150講」矢野浩一郎・編著(東京法令)