自治体法務の備忘録

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「自治体における不足分の総額=地方財政計画上の交付税総額」ではない

 自治体においては、平成30年度の交付税算定のため、歳入・歳出の基礎数値調べに対処されていることと思います。
 個別の数字を拾っていると、

自治体における不足分の総額=地方財政計画上の交付税総額

と錯覚しやすいのですが、先日ご紹介した財政制度分科会(財務省)の資料においても、明確に否定しています。

地方交付税については、地方財政計画の歳出・歳入及び地方交付税総額がマクロベースで決定された後に、これを前提として、ミクロの各地方公共団体に対する地方交付税交付金の配分額が決定される仕組みとなっている。
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