自治体法務の備忘録

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財政制度分科会(平成30年4月25日開催)資料一覧

 ご案内が遅れましたが、今年度の財政制度分科会の資料が財務省のサイトに掲載されています。
 資料からは、財務省の今後の財政運営の方針が伺えますので、地方財政に携わられる方は目を通していただければと思います。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300425/01.pdf
 これまでも自治体における基金のあり方について指摘がありましたが、このたび特に目を引くのは地方財政計画と決算歳出を比較し、その乖離に対処しようとする姿勢です。
 自治体にとっては財政運営の指標の一つでもある地方財政計画ですが、国で設定される数値がそのまま結果に表れることはありません。
 これは、国が自治体に公共工事等の投資的経費の支出を見込んでも、自治体において発注されなかったりすることがあるためです。地方財政計画上では、国で見込んだ自治体向けの補助金が支出されないばかりか、補助裏(補助率1/3であれば、残りの一般財源2/3)も「国が見込んだ投資的経費」以外の支出に充てられることになります。
 しかしながら、地方財政計画の法律上の位置づけは、自治体における財源不足への対応について定める地方交付税法においてであって、自治体の財政のルールを定める地方財政法ではありません。
 財務省の姿勢に対し総務省は警戒する向きの報道もありますが、上記の乖離に対する国の動向には、注視が必要でしょう。