自治体法務の備忘録

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盗撮:携帯電話での行為など、罰金を10倍に−−県警方針 /鳥取

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tottori/news/20050203ddlk31040559000c.html
 10倍かあ。

これまでは処分の対象となる行為を明文化していなかったが、今回の条例改正により、公共の場所で▽人の身体に触れる▽身体などののぞき見や盗撮行為▽公衆トイレ、公衆浴場で衣類の全部か一部を着けていない人の姿を撮影する行為−−などと例示するほか、対象を「女性」から「人」とした。

 ほ〜お