自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

[条例「小樽市に責任なし」確定/外国人入浴拒否で上告棄却

人種差別撤廃条約が具体的な条例制定を義務付けているとはいえず、入浴拒否をやめるよう指導もしていた」などと判断して市の賠償責任を否定した1、2審判決が確定した。http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050407000306

 そりゃまあ、賠償責任はないだろ、と思う一方で、もし条例により積極的な人権保護が図られていれば、施設の運営会社も300万円の支払を命じられることもなかったわけで、条例策定について、潜在的な行政需要はあったということですかね。(「何をどの程度定めるべきか」という実務論になると、やっぱり難しい現状はありますが。)