自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

ツンデレ変換

 id:washitaさんのところの法令検索にツンデレ変換導入(http://d.hatena.ne.jp/washita/20051120#p1

借地借家法
(地代等増減請求権)
第11条 (略)
2 (略)
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することは許してあげる。た、た、ただし!その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなきゃダメだからねっ!

 思わず「ハイ」といってしまいそうな説得力に(*´Д`)ハァハァ(もういいって)