自治体法務の備忘録

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民法の法形式

 id:AKITさんのご掲載の内容からの、bewaadさん、branchさんの民法の後2編の法形式をめぐるご指摘が興味深い。
http://bewaad.com/20051121.html#p01
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary.shtml#1121
 民法の後2編については、私も頭をひねったことがありまして。

総務省の提供する法令データ提供システムでは、平成16年改正後の民法も「民法民法第一編第二編第三編)(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)」と「民法民法第四編第五編)(明治三十一年六月二十一日法律第九号)」という二つの法律とされています。
http://d.hatena.ne.jp/AKIT/20051118/1132322468

 当自治体の例規民法の「第4編 親族」「第5編 相続」の規定を引用する場合(「後見人」に係る規定等)において、「民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)」と引用していたところ、数年前、例規のデータベース化に伴い業者さんに用語等のチェックをしていただいた際に、当該部分に「(明治三十一年六月二十一日法律第九号)」とびっしり付箋を立てられて困惑しました。
 のどの端っこにひっかかった小骨のようにずっと気になっていたのですが、民法の口語化の際に、とりあえず疑問が氷解したことを思い出します。

そういう他では使えない知識の数々に(*´Д`)ハァハァする者もいるわけです。(← きんもーっ☆
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary.shtml#1121

 (*´Д`)ハァハァ(お約束)
 そういえば、先日、法令の改正における「平仮名の拗音及び促音」の取り扱いについて掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051115#p1)、一部改正法令において、本文中に溶け込む部分については大書きを使用するのに対し、附則部分は小書きにすること*1について、担当課に理解が得られにくかったところ、「だって、カタカナ法令の一部改正はひらがなの文章で行うのですよ。」という説明がわかりやすかったのですけれど、もはや主要法令はひらがな化がすすんでいるからなあ。
 さて、民法の口語化に関連して(しねえよ)

*1:id:washitaさんがご指摘のとおり、無駄なリソースを使っていることは認識しています。