自治体法務の備忘録

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法令番号とか

 引き続き情トラさんがご掲載の記事から

 そーなんです。つまり、法令データ提供システムにおいては、いわゆる法律番号を活用したURLが用いられているのです。具体的には、次のとおり。

  1. http://law.e-gov.go.jp/htmldata」は、共通
  2. 「/S25」は、公布年を表す
  3. 「/S25HO201」、「/S25SE338」、「/S25F04201000040」は、それぞれ「S25」が公布年、「HO」が「ほ」で「法律」を、「SE」が「せ」で「政令」を、「F」が「ふ」で「府省令」を、「04201000(?)」が「建設省(?)」を表す
  4. 最後の3桁(ないし4桁(?))が番号を表す

http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20060207/p3

 知らなかった知らなかった。ここで思い出したのが、以前のbewaadさんのご指摘。

勝手な推測ではありますが、広中先生のお考えでは「民法」という名称により民法典は特定され、法律番号は単に制定時点を特定する属性に過ぎないということではないでしょうか。そうでなければ、強調部のように1つの法律に対して2つの法律番号をあてがったり、単に「民法」とのみ記述するというアイデアは出てこないように思います。
他方で官僚にとっては、法律名は単なる呼称に過ぎず、法律番号こそが唯一正当な特定手法となります。
http://bewaad.com/20051204.html

 例えば「○○法」の「改正の手段」たる「○○法の一部を改正する法律」について、形式上は主従の関係ではなくそれぞれが独立した法律であり、また、過去に複数有る「○○法の一部を改正する法律」を特定するためには法律番号で特定するしかない。逆に言えば、法の内容こそ本体であり、題名は「飾り」なんでしょうな。

branchさんが各条が規範本体であり、題名等はそこに便宜上付されたものであるから、新しい条については「加え」、題名等については「付する」ものである、題名については(略)「法令のおおむねの内容の理解と他法令との呼び分けのため」(特定するためだけなら法律番号だけで足りるけど、それだけでどの法律か瞬時に理解できる奇特な人間はほとんどいないはず(笑))という考えであると解してよいでしょうとされているのも同じ理解によるものと存じます。

 関連して余談になりますが、上記の「○○法の一部を改正する法律」も一個の独立した法律だ、という点は、なかなか法務初心者には理解されにくいところ、一部改正の手段について新旧対照表方式を使用することについて、以前にご紹介した

新旧対照表による改正方法では、その説明をするときに「すべてが次のように改まります」ということで処理されることになり、法律を扱うというより単なる文章を扱うという認識に変化することに危機感を抱きます。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051002/p3

というご指摘は、この点をご懸念されてのものなのでしょう。