自治体法務の備忘録

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条項を全部改正して移動

第5条 ○○○○○○○   第6条 ○○○○○○○
第6条 ○○○○○○○ ⇒ 第7条 △△△△△△△
第7条 ○○○○○○○   第8条 ○○○○○○○

 というように、ある条を繰り下げるとともに、その条を全部改正する場合はどうするか?
 この時、

 第7条を第8条とする。
 第6条を次のように改め、同条を第7条とする。
第●条 △△△△△△△
 第5条を第6条とする。

 というような改正手法が許されるか否かということと、上記●には「6」を入れるか「7」を入れるのか、という疑義が有る。法律例では●の所には「6」が入るものがあって、個人的にはそっちが正解だと思う。でも分かり辛いとも思うんだが。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070316#p1

 条項を全部改正した上で動かすって、一般的には行わないのではないでしょうか。

 第4条以下の条名をずらせて、第3条と第4条との間に、1条入れるとともに、従前の第4条を全部改めたいというような場合にはどうするか。こういう場合は、

 第5条を第6条とし、第4条を次のように改める。
 (……)
第5条 大蔵大臣は、……
 第3条の次に次の1条を加える。
 (……)
第4条 都道府県知事は、……

というようにする。
 また、5項ある第○条の中の第1項と第2項の間に1項入れ、従前の第2項を一部改め、第3項を全部改め、第5項を削ろうというような場合は、

 第○条中第5項を削り、第4項を第5項とし、第3項を次のように改める。
4 ……
 第○条(または同条)第2項中「……」「……」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 ……

などとする。
「法令作成の常識」林修三(日本評論社)98〜99頁※引用に当たって、読みやすく表示を編集しています。

【参考】washitaさんがご掲載の記事→http://d.hatena.ne.jp/washita/20051122/p1
 また、定評ある石毛参考書では、以下のように記載あります。

 例えば、8条からなる本則の第8条を第9条に、第7条を第8条に繰り下げ、第6条を全部改めて第7条に繰り下げ、第5条を第6条に繰り下げ、新たな第5条を追加する場合には、どのようにするのか。次の例に示すような改正の方式をとるのが原則である。


 第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
 (……)
第7条 ……
 第6条を削り、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。
 (……)
第5条 ……

※例は、第8条、第7条を繰り下げ、第7条を加えるとして、第6条を全部改めた後のものを書き、第6条を削り、第5条を繰り下げ、新たに第5条を追加するものである。
自治体法務実務のための法制執務詳解」石毛正純(ぎょうせい)386頁※引用に当たって、読みやすく表示を編集しています。

 私自身はと言えば、最近はこの書き方をすることが多いかな。
 とはいえ、慣例によるローカルルールもありそうです。

 第5条中「……」を「……」に改め、同条を第6条とする。
 第4条を次のように改める。
 (……)
第4条 ……
 第4条を第5条とし、第3条第2項を次のように改める。
2 ……
 第3条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。
 (……)
第2条 ……

「公用文作成の手びき 第4次改訂版」(千葉県)171頁※引用に当たって、読みやすく表示を編集しています。

 washitaさんがご指摘の「2度引き」を明記していますね。
 まあ、どうやったって溶け込むから良いんですよ(そんな自分の仕事を否定するような