自治体法務の備忘録

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使用済み下着の買受け等の禁止

【16歳少女から使用済み下着買う】
 県警少年課、可児署は11日、県青少年健全育成条例違反容疑で、群馬県邑楽郡板倉町板倉のトラック運転手伊藤浩孝容疑者(32)を追送検した。
 調べでは、伊藤容疑者は4月上旬、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った可児市内のアルバイト店員の少女=当時(16)=から、少女が18歳未満と知りながら使用済みの下着1枚を3000円で買った疑い。
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20071012/200710120806_3063.shtml

 というわけで県条例を見てみました。

岐阜県青少年健全育成条例
(使用済み下着の買受け等の禁止)
第二十七条 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。

 「これに該当すると称したものを含む。」の規定ぶりに苦労の跡が
 さて、「青少年」の定義は「十八歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)」とされていますから、18歳以上の者の下着の売買は制限されていません(こらこらこら

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 (略)
 二 第二十七条の規定に違反した者(青少年を除く。)
 三 (略)

 おもしろいのは罰則規定で、未成年が買い受けても罰金刑は適用されません。これは、条例における保護の対象たる青少年に対して刑事罰を規定することは、その趣旨に反するという判断によるものでしょうか。