自治体法務の備忘録

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再生紙における古紙含有率

 以前にご照会しました再生紙における古紙含有率を巡る問題について(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071203/p1)、安井至名誉教授(東京大学)がコラムを掲載されていました。

【古紙100%再生紙は環境に悪いのか】
 いささか前になるが、日本製紙は、4月24日、古紙から再生したパルプだけを使ったコピー用紙、いわゆる「R100」と称する紙製品の製造を止めることを発表した。
(略)
 その後、8月29日付け朝日新聞朝刊に、「古紙争論 林野庁環境省、コピー用紙の規格巡り火花」という記事が出た。ここに、なぜR100というコピー用紙が重要かを見出すことができる。
 政府は、環境に配慮した物品購入を促すグリーン購入法を施行した01年から、基本方針としてコピー用紙は古紙配合率100%と定め、地方自治体や企業も国の方針を参考にするように求めている。一方、林野庁は、日本の森林保護の観点から、間伐材から製造したパルプの使用を拡大したいが、グリーン購入法によって、古紙配合率100%のコピー用紙しか使えないのは障害である、と主張する。環境省は、古紙100%のコピー用紙は資源循環の象徴であるとして、リサイクルの後退につながるような見直しは軽々にはできない、との立場だ。
(略)
 この記事に先立って日本製紙連合会は7月下旬に、環境省に対しグリーン購入法に適合するコピー用紙の古紙使用割合を、100%から70%程度に引き下げるように見直しを求めている。
 その後、10月26日に、グリーン購入法に適合する製品の仕様を定める「特定調達品目」を検討する検討会が開催され、コピー用紙においても、30%までは古紙パルプ以外の「環境に配慮したバージンパルプ」を使用することが許容される方向が決定された。
http://eco.nikkei.co.jp/column/article.aspx?id=20071211cd000cd

 上記記事の「『特定調達品目』を検討する検討会」で配布された、再生紙に関する資料は以下のとおりです。
【特定調達品目及び判断の基準等(案) 】http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/h19com_02/mat04_2.pdf
【紙類の判断の基準の見直しについて(案)】http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/h19com_02/ref01.pdf
 なお、同検討会の開催に係るトップページはこちら→http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/19kentoukaikaisai.html