権利能力のない社団の代表者による登記
ボツネタに掲載の記事から
【内田民法1巻で「改説」がありましたよ】
権利能力のない社団(大学の同窓会)の不動産を構成員名義にしていたら,当該構成員の債権者が差押え
この名義は一種の虚偽表示であるから,債権者は民法94条2項で保護されるか?3版232頁では 保護されない
4版236頁では 保護される従前は,構成員名義にするしかなかったから,本人に帰責性が無く,同条を適用する前提条件にかける。
現在は,一般法人法によって,容易に法人格が取得できるのに,これをせずに,構成員名義にしたところに,本人の帰責性を見いだせるから,同条を適用することが可能
ということのようです。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20080905/p12
うわあ…
やはり「権利能力のない社団」である、町内会が会長名で登記している事例って、あるよね。