自治体法務の備忘録

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行政訴訟:「タヌキの森」に建築、違法 新宿区が逆転敗訴−−東京高裁判決

 タヌキもすむ東京都新宿区の住宅跡地へのマンション建設に反対する周辺住民が起こした行政訴訟で、東京高裁(大坪丘裁判長)は14日、住民側の請求を認めて新宿区の建築確認を取り消す逆転判決を言い渡した。マンションは今春完成予定。住民側代理人によると、工事が進んだ建物の建築確認を取り消す判決は珍しいという。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090115ddm041040032000c.html

 原告の適格性もさることながら、完成間近のマンションに関する建築確認の取消し判決というのもインパクトがあります。
 工事が完了してしまうと訴えの利益が失われてしまいますので、ギリギリで間に合ったということでしょうか。

建築基準法による確認処分取消】昭和59年10月26日最高裁
建築基準法六条一項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26117&hanreiKbn=01

 今後の経過が気になります。