自治体法務の備忘録

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ツタヤ図書館訴訟 住民側の訴え却下

原告側は、CCCは図書館の指定管理者として不適格で、指定を取り消すよう請求。これに対し、判決は「住民訴訟の各類型のいずれにも該当せず、訴えは不適法」として退けた。
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-228176/

 取り消しの訴えが「住民訴訟」?と記事の内容に戸惑いましたが、指定管理者導入に先立って行われた工事への支出も論点であったようです。なお、本記事は、CCCによる管理運営について、意見を述べるものではありません(為念