支払遅延に対する遅延利息の率
毎年掲載した同種の記事についてアクセス者が多いのですが、来年も標記の件の変更があります。
利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。
〇財務省告示第五十二号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規
定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。
平成二十三年二月二十四日
財務大臣 野田佳彦
「年三・三パーセント」を「年三・一パーセント」に改める。
【参考】
- 平成21年 3.7%→3.6%(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100226/p1)
- 平成22年 3.6%→3.3%(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090313/p1)