自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

支払遅延に対する遅延利息の率

 毎年掲載した同種の記事についてアクセス者が多いのですが、来年も標記の件の変更があります。
 利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。

財務省告示第五十二号
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規
定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。
 平成二十三年二月二十四日
          財務大臣 野田佳彦
 「年三・三パーセント」を「年三・一パーセント」に改める。

【参考】