自治体法務の備忘録

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「コピー型」or「リンク型」?

 第1次・第2次一括法の「義務付け・枠付けの見直し」に基づき、自治体が法律からの委任により定めなければいけない条例の制定方法については、ちょっと前に拙blogでも掲載いたしました。
【法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例 】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120617/p1
 上記の記事では、

  • 政省令により提示された基準の内容をそのまま条文上に制定する手法
  • 省令内容を改めて規定する手法はとらず、対象条項の引用し基準を定める手法

と制定の形式について分類し、後者について兵庫県条例(http://web.pref.hyogo.jp/kk32/koho/documents/240321g1.pdf)をご紹介しました。
 先日参加させていただいた自治体法務合同研究会水戸大会では、充実した各分科会で勉強させていただいた旨は既に記述いたしましたけれども(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120715/p1)、一括法に基づく基準条例を取り上げた「びわ自治体法務研究会」のご発表では、前者と後者にそれぞれに

  • コピー型
  • リンク型

と秀逸な名称を付けられていました。
 制定手法の採否を検討するに際して、「コピー型」「リンク型」のそれぞれについて多方面の視点から切り込んだ発表と、聴衆も交えた意見の交換は非常に聴きごたえありました*1。その内容についてはどこかで取りまとめられることを期待したく思います。
 それにしても、発表者の「第1次分権改革時、私は小学生でありまして…」という自己紹介には、改めて我が年齢を感じたりorz*2

*1:私も意見の交換に参加させていただきました。

*2:新しい世代の方々が自治体法務を支え手に加わってくださっているわけであり、改めて心強くと思います。