自治体法務の備忘録

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行政手続条例の適用除外

 半鐘さんがご掲載の記事から

行政手続法というのがあって、許認可等を拒否する処分や不利益処分に当たっては、その理由を示さなければならないとしています。
しかし、国税においては、国税通則法でもって、その適用を除外していました。
それを、先般の税制改正(平成23年12月)で、理由を示すことについては除外を解いた、つまり、原則どおり理由を示すこととしました。これが、いわゆる「理由附記」のお話。
この構図は地方税でも同じで、各自治体は行政手続条例によって理由を示さなければなりませんが、税条例でもってその適用を除外しています。
(略)
さて、この問題を考える上でちょっと困るのは、適用除外をしているのは税だけじゃないってことです。
印鑑条例とか、認可地縁団体印鑑条例とかですね、どうしたもんでしょうね?
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 行政手続条例については、行政手続【法】に準じて定められているのが一般的であると思います。
 ここで、公務員の職務や身分に関する処分に対する同条例の規定が適用除外される旨は同条例中に中に規定がある一方で、半鐘さんがご指摘のとおり各個別法に適用除外の規定があるものもあるんですよねー。適用除外ってややこしい。