自治体法務の備忘録

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首長が制定する規則

 拙blogで記述しました標記の件について、hoti-akさんにフォローいただいたことはご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20170813/p1)、記事をお読みなった方から、公選で選ばれた首長が制定する規則について、政省令と単純に比較することは適当ではないのではないかとのご連絡をいただきました。*1
 ただ、地方分権一括法施行から間もない10年以上前、某自治体の法規担当との意見交換で、条例制定権が拡大された現状において、首長規則は政省令としての性格を強めていくのではないか、と意見交換をしたことを思い出したり。
 当時の熱い条例論も背景にあったものによるのではと、今になっては思いますが、このあたりいろいろと研究の余地がありそうですね。
 上記記事でコメントを寄せていただいた「たこら」さんがご紹介の須藤陽子先生の論文が非常に興味深くあります。
憲法94条と地方自治法15条規則 規則制定権と罰則制定権】http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/16-1/002sutoyoko.pdf
 サイトのトップは、こちら→http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/16-1/2016-1.htm

地方自治法は現在の姿になるまでに幾度も法改正を重ね,1999(平成11)年にはいわゆる地方分権推進法によって地方自治法が大改正され,構造的な大変革を経験した(中略)。これによって地方自治は実務上も研究上も大きな進展が見られたのであるが,そんな中にあっても,長らく研究上の蓄積が欠けていると思われるものがある。地方自治法(以下,法という)15条項規則制定権,同条項罰則制定権に関する研究である。

 同論文は、拙記事の発端となったTwitter上でのやり取りで「日向 平兵衛酢」さんにご教示いただきました。歴史的沿革、罰則との関係など興味深い内容です。

*1:その方も、法令や条例で委任のない首長規則で、住民の権利の制限や義務付けを行うことは、当然、否定的であったのですけれど。