自治体法務の備忘録

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続・介護保険条例

 branchさんのところから

 午後、昨日にようやく公布された介護保険法施行令の一部改正を踏まえた介護保険条例の一部改正案の審査。懸案の、激変緩和措置を原始附則に書くか改正附則に書くかについては、原案では原始附則に書く形となっている。 介護保険条例参考例の改定案(PDF)では改正附則に書く形となっている(改正附則第2条では裸で「第15条第1項」と書いているが、これは誤り。
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0603.shtml#0302

 当方、字句修正の上、改正附則に書きました。また、条例参考例で条立てになっていた改正附則は、項立てに整理しました。

原課はそもそも法制技術的な面については当事者能力なし。 ('A`)

 誠にもってお察しいたしまする。