自治体法務の備忘録

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処理基準の法的拘束力

 田中孝男先生がご掲載の記事から

 結論に対して批評をできる能力はありませんが、判決文に思わず目に行きました。わたしの理解が誤まっていたようです(恥ずかしい)。

文部科学大臣等は、地方自治法245条の9第1項に基づき、宗教法人から書類の提出を受ける事務等に付随し密接に関連する事務についても、法定受託事務を処理するによるべき基準の一部として、法的拘束力を有する一般的基準を定めることができると解するのが相当である」

http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2006/10/post_e96f.html

 あわてて手元の判例地方自治に眼を通しました。
 うーん、と唸って、納得いかねえ、なあ('A`)
 対象が法定受託事務であれ、通知1本の指示で自治体の法運営の解釈が限定されることこそが「地方分権一括法の趣旨を正確に理解していない」ような気がしてならないのは私が不勉強だからでしょうか。だいたい、本当に必要なことなら法令に編みこめよ、と。
 昨日、自治体における内部改革の端緒となろう訴訟対応に係る意識向上の必要性について掲載したばかりですが、以前に横浜市の保育園に関する地裁判決についての疑問も以前に掲載したところでもあり(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060529/p2)、はたして委ねられるべき司法の解釈は信頼できるのか、と不遜な思いを抱いてみたり。