自治体法務の備忘録

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暴走族の集会規制した広島市条例は「合憲」 最高裁

 tihoujitiさんがご掲載の記事(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070918#p1)経由で

 暴走族の集会などを規制した広島市暴走族追放条例の規定が「表現の自由」などを保障する憲法に違反するかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は18日、「違憲とまではいえない」との判断を示した。被告側は「暴走族以外に広く規制が及ぶ恐れがある」と主張したが、第三小法廷は「条例全体をみると対象は暴走族とそれに類似する集団に限られ、規制の目的や手段も合理的だ」と述べた。
 結論は5裁判官のうち堀籠裁判長と那須弘平近藤崇晴の両裁判官による多数意見。藤田宙靖田原睦夫の2裁判官が「条例は違憲」とする反対意見を述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0918/TKY200709180368.html

 3対2の、かろうじての合憲判決
 判決文はこちら→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35114&hanreiKbn=01
後輩「これ、演習で出たら、俺、違憲って書いちゃうかもしれません」
私「んー、そうは言ってもね、広島市の条例を読むと、こういう規定ぶりをしてしまったというのは、同じ基礎自治体の法規担当としてね、なんかわからんでもないなあ」
 広島市の条例はこちら→http://www.ron.gr.jp/law/jourei/hr_bouso.htm