自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

資源ごみの持ち去り

 tihoujitiさんがご掲載の記事経由(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20071210)で

【回収業3人に逆転有罪 古紙持ち去りで罰金20万】
 今年3月の東京簡裁判決は「条例は集積所の規定があいまいで、犯罪構成要件として不明確」と指摘したが、中川武隆裁判長は判決理由で「地図や看板でも明示されており、条例に不明確な点はない。持ち去りは横取りで、刑罰で禁止する必要性もある」と述べた。

 一連の事件では計12人が起訴され、1審で7人に無罪、5人に罰金刑と判断が分かれた。高裁では今回の3人を含め4人に判決が出たが、いずれも有罪。1審無罪の被告としては今回が初の高裁判決だった。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121001000411.html

【下関簡裁:古紙持ち去り罰金刑 ごみ置き場から業者】
 裁判では、廃棄物処理法にない罰則規定を自治体が条例に設けたことが、憲法や同法に抵触するかが争点となった。被告側は「他の自治体で制限されない行為を犯罪とされ、法の下の平等に反する」などと訴えていた。
 石川裁判官は「資源ごみの分別収集制度を維持する手段として必要性が認められる」「古紙回収業者の営業の自由を全面的に制約するものではなく、その生命権や生存権を奪うものではない」と述べ、自治体の裁量権を逸脱していないとした。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071123k0000m040187000c.html

 興味深い展開になってきましたね。