自治体法務の備忘録

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条例制定改廃の報告

 自治法の改正を受け、次回議会からは、条例の制定改廃の知事あて報告の義務が無くなる旨は先日の記事でご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110809/p2)、同記事を反則法制さんにトラックバックいただきました。感謝。

 実は、地方課(現在の市町村課)へ出向していたとき、この事務を担当していました。といっても、一べつもせずにファイルにつづって係内で供覧するだけでしたが……一方、自分の前の前の前にこの事務を担当されていたN市のMさんのように、喜々として条文を読みあさり、法制執務上のチェックまでしながら、ユニークな条例を月刊「自治大阪」で紹介していたような強者もいらっしゃいますので、担当次第というところでしょうか。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2011_8_10_393.html

 雑誌への紹介はともかく、「喜々として条文を読みあさり」は、私もやりそうだなw