自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

古紙盗難 相次ぐ/久喜・宮代

このため久喜市、宮代町は衛生組合の条例を改正して、「資源物の所有権は衛生組合にあり、勝手に収集や運搬をしてはならない」と明記、昨年10月から施行した。これで、不法収集は盗みに当たることになった。
http://mytown.asahi.com/saitama/news01.asp?kiji=6588

 そうか、衛生組合条例だったか。どうりで久喜市や宮代町の例規集を見ても見つからないはずだ。
 昨日の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050510#p3)でご紹介した逮捕は、やはり条例に規定された所有権を根拠にするものでありました。というわけで昨日の記事をちょっと修正。
 さて、では、窃盗と認められた所有権について、条例では、どのように書かれているか。

【久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例】
(資源物の所有権)
第22条の2 前条の規定により排出された家庭系廃棄物のうち、資源物(再利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、衛生組合に帰属するものとする。この場合において、衛生組合又は衛生組合が委託する事業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/association/reiki/reiki_honbun/u1090097001.html

 「所有権は、衛生組合に帰属する」という規定ですが、所有権は宣言によって認められるものでは無いと思われますので、ここでは、「一般廃棄物処理計画及び管理者が定める方法に従」い分別及び排出された「資源物」は現に市の管理下にあり、上記の規定は確認規定であるということなのでしょう。昨日紹介した記事中でも

 調べでは、2人は同日午前9時ごろ、久喜市吉羽1にある久喜宮代衛生組合が管理するごみ集積所から、資源ごみの古新聞約27・7キロを車に積み込んで盗んだ疑い。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/saitama/news/20050510ddlk11040231000c.html

 と「久喜宮代衛生組合が管理するごみ集積所」との記載があります。
 さて、所有権の宣言が確認規定であると解するのであれば、当該規定を有しない自治体においても、集積場における適正な管理が主張できれば、そこに排出された資源物について自らの所有権を主張できそうです。
 ひっくり返して言えば、所有権の主張は、集積場における適正な管理を住民に宣言したものであるといえるでしょう。その場合、収集前日の夜間に出されたゴミや他の地区から越境して排出されたゴミに対して、地域の問題だから、と知らん顔をすることはすまされないかもしれません。