自治体法務の備忘録

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法制執務

書類2000種 押印不要に 行政改革で千葉市が見直し 各種申請

市民負担の軽減を目的に、市民から提出される申請書類について千葉市は、国の法令や通知による定めがない限り、押印を不要とするよう手続きを見直している。無駄を省く行政改革の一環。手続きは6月から順次変更し、来年4月には完了する予定。 http://www.c…

新旧対照表方式の例規改正

所用あり、都道府県で新旧対照表方式の例規改正を行っているところを調べてみました。 岩手県、新潟県、静岡県、大阪府、鳥取県、香川県、愛媛県、佐賀県、宮崎県 昨年12月の公報を調べてみたら、上記のようです。五分の一近くと結構な割合ですね。西高東低…

鳥取県方式(新旧対照表)の現在

washitaさんがご掲載の記事から 鳥取県のルールとなると、当時、改め文より更に難しいのではないかと思われた柱書の書き分けまでなさっているのか、気になるところであります。 http://d.hatena.ne.jp/washita/20131230/p13 今ではやめているみたいですよ。 …

新旧対照表の作り方(まだ続く)

局地的に盛り上がっていた標記の件について、naoさんが参戦。いらっしゃいませ。 ・表に掲載する条の表記方法(条ごとに1行あけるかあけないか) →あける ・改正がある項や号(以下「項等」)以外の省略方法(「略」か「(略)」か。省略した項等の掲載方法…

Re:新旧対照表

washitaさんとの標題の件に関するやりとりについて、tihoujitiにも参加いただきました。感謝。 ワタシが慣れ親しんでいる新旧対照表のルールは以下の通り。 表題は「改正案」「現行」 ただしこれは可決までで、可決後は「改正後」「改正前」に変身 また、左…

続・新旧対照表ってルールがあるの?

先日書いた記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20131219/p2)をwahitaさんにトラックバックしていただきました。感謝。 他に、 「新・旧」とするか「改正案・現行」とするか「改正後・改正前」とするか 一番右側に「備考」の列を設けるかどうか。 条項追加…

新旧対照表ってルールがあるの?

新旧対照表の書き方は、法令事務担当者として知っておかなければならない技術の一つであるが、公的な根拠はなく、解説したものもないので、若干乱れが見られる。確定したルールがないので、幾つかの流派があるようであるが、最も典型的な書き方について解説…

前文の改正

後輩「前文の改正って、できるんですか?」 私「前文も法令の一部であることに変わりはないからね。通常の法制執務に沿って対応することになる」 議員立法(参議院)ですが、以下のようなものがあります。 ○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する…

Re:一部を改正する条例に対する修正案 その3

先日の記事について、yatsukaさんからご丁寧なお言葉いただきました。苦労されているご様子。 ようやく形にした条例案を、自らの手で更に修正するという作業に複雑な心境が否めませんでした。 http://amutagaw.blog.fc2.com/blog-entry-146.html 過去の拙記…

Re:一部を改正する条例に対する修正案 その2

昨日、yatsukaさんがご掲載の記事(http://amutagaw.blog.fc2.com/blog-entry-145.html)を引用して、一部改正条例の修正案の取り扱いについて掲載しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130618/p2)。 その折、国会の慣例に倣って「改め文の改め文」を…

Re:一部を改正する条例に対する修正案

yatsukaさんがご掲載の記事から 修正案というのは、「〜条例の一部を改正する条例」という条例を修正するかたちをとるようです。 (略) で、修正で議決されたらどうなるんだろうか。修正後で公布するにしても、議会からの送付は、原案と修正案がセットで来…

行政手続条例の適用除外

半鐘さんがご掲載の記事から 行政手続法というのがあって、許認可等を拒否する処分や不利益処分に当たっては、その理由を示さなければならないとしています。 しかし、国税においては、国税通則法でもって、その適用を除外していました。 それを、先般の税制…

地方分権法案の今国会提出を表明 新藤総務相

中央省庁が法令で地方自治体の仕事を縛る「義務付け・枠付け」を緩和し、地方の自由裁量を高める内容。新藤氏は同日の閣僚懇談会で、法令を所管する関係閣僚に協力を要請した。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130205/plc13020512220012-n1.htm ご…

首長規則と会議規則

随分とカウンタが回ると思ったら、洋々亭さんのところの掲示板の経由が多い様子。 政務活動費の交付・報告に関する手続等を定める規則ですので、交付決定をする市長が規則を定めることが妥当だと思うのですが、文書法制担当は、議会規則で定めるべきと考えて…

自治体と弁護士の連携術

自治体と弁護士の連携術作者: 日本弁護士連合会地方自治のあり方と弁護士の役割に関する検討ワーキンググループ出版社/メーカー: ぎょうせい発売日: 2012/09/20メディア: 単行本(ソフトカバー) クリック: 21回この商品を含むブログ (2件) を見る 書籍自体…

年齢の記述に「満」は不要

法制担当として赴任されたばかりの方とお話しする機会がありました。 私「例規で年齢の記述に『満』は不要なんだよ。法律に書いてある」 先方「え?」 【年齢のとなえ方に関する法律】 1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来…

基準条例「作っちゃダメ」って書けます?

先日の拙blogでもご紹介した(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20121119/p1)、内閣府による参考事例の公開はもちろんありがたいことですが、以前にも書きましたとおり(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120902/p2)、独自基準の制定自体が目的と理解されない…

法務と財務の間

前所属と比較して感じるのが、法規が「制度づくり」であるのに対して、財政が「具体的な事業実施」である点でしょうか。 財政は、やはり予算の策定に最終的なアウトプットを求めるので、どうしても、どこか増やすと、どこか減らす 結果として、総額を減らす…

平成24年度北海道町村会条例研究会の調査研究資料

平成24年度北海道町村会条例研究会の調査研究資料 道外なのにお世話になりっぱなしの北海道町村法務支援室のサイトから 地域主権改革一括法関係に「平成24年度北海道町村会条例研究会の調査研究資料(平成24年10月31日)」を追加しました。 http://hou…

「第」を付けるか付けないか

後輩「文書に条項を書くときって、『第』を付けるのが正しいんですよね?」 私「条文に引用するときは『第』を付けるけどね。通常の文書に、いちいち『第』って入れると煩わしいんで省略する例はあるよ」 後輩「『第2条第1項』を『2条1項』みたいに」 私…

「政務活動費」条例の提案者は?

後輩「政務活動費条例って、提案するのは執行部ですか?議員ですか?」 私「え?俺、議員提案として疑問を持たなかったけど」 後輩「だって、予算の執行は首長権限でしょ。条例施行規則も首長規則じゃないですか」 私「おー、なるほど。でも、議員報酬の改定…

「改正附則」は一部改正の名残り

「○○○○法附則」と言うとき、六法全書で該当する法律に複数の附則がある中でどれを見れば良いの?、と聞かれることがあります。 正解は「一番最初に記載されたもの」です。これは、法律が制定されたときに始めから記載されていた附則で、「本法附則」や「原始…

手数料と消費税

先般、公の施設の使用料と消費税に関してご説明させていただいたところです(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120829/p1)。 上記の記事をブックマークいただいたtihoujitiさんに、 その一方で手数料は消費税非課税である件について http://b.hatena.ne.jp/e…

基準条例における独自基準

その山本博史さんですが、「ガバナンス」誌(ぎょうせい)最新号(9月号)の連載「地域主権改革と自治体実務」に、基準条例における独自基準に関して記述されています。 特に頷かされた部分を引用させていただきましょう。 地域主権改革を実現する上で、義務…

使用料と消費税

社会保障・税一体改革関連法の成立を受け、自治体でも消費税に関する検討が必要になってきます。市民会館など公の施設の使用料については、消費税の課税対象になっているからです。 これは、消費税の課税対象が「広く薄く公平に」という考え方を基本としてお…

Re:基準条例の附則

基準条例の制定に伴う経過措置の取り扱いについては拙blogでもご案内したことがありますが、exaさんが当初制定の際の経過措置に取り扱いについて記述されていました。 本則は、コピー型にせよリンク型にせよ、方針を決めればそれに従って粛々と作業をするの…

続・「コピー型」or「リンク型」?

河北新報さんが基準条例の整備手法に関し「コピー型」or「リンク型」の用語を紙上で使用されていたことについて(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120808/p2)、びわこ自治体法務研究会の中心メンバーでいらっしゃる岡田博史氏(京都市)から情報提供いただ…

基準条例「リンク方式」のリンク先

昨日、第1次・第2次一括法の制定に基づき基準条例を自治体が定めなければいけない場合、政省令に基準例の経過措置を含めてリンクを意図したいのであれば、当該政省令でなく、根拠となる法律の規定を引用する手法があるのではないかとご紹介しました。 【基…

基準政省令、改正時の経過措置は?

拙blogでも何度か取り上げておりますが、第1次・第2次一括法の制定に伴い、法律からの委任により、今年度中に、各種の基準を定める条例を自治体は定めなければいけません。 経過措置1年なんてあっというま! と、『ポイント解説「地域主権改革」関連法』…

「コピー型」or「リンク型」?

第1次・第2次一括法の「義務付け・枠付けの見直し」に基づき、自治体が法律からの委任により定めなければいけない条例の制定方法については、ちょっと前に拙blogでも掲載いたしました。 【法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例 】http://d.…